福岡高等裁判所 昭和43年(ネ)190号 判決 1968年9月19日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
控訴人らは最初の口頭弁論期日に出頭しなかつたが陳述したものとみなされた控訴状によれば「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めるというのであり、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠関係は原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。(但し原判決三枚目裏証拠関係欄中証人「西川啓一」とあるは誤記につき「西川敬一」と訂正する。)
理由
当裁判所は被控訴人の本訴請求(一次的請求)を正当として認容すべきであると判断するが、その理由は原判決の理由に説示するところと同一であるからここにこれを引用する。(但し原判決四枚目裏二行目「西川啓一」とあるを「西川敬一」と訂正する。)
よつて原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、民事訴訟法第九五条第八九条第九三条を適用して主文のとおり判決する。